秋田地方裁判所湯沢支部 昭和51年(ワ)8号 判決 1979年3月30日
主文
一 被告は原告に対し、原告が施行中の土地改良事業に係る換地計画につき同意をせよ。
二 被告は原告に対し、金一〇九万一二二〇円及び内金八八万六〇〇〇円に対する昭和五一年二月一七日から年五分の割合による、内金一万三五六〇円に対する昭和四五年一二月一日から、内金三万二三九〇円に対する昭和四六年一二月一日から、内金三万七二八〇円に対する昭和四七年一二月一日から、内金三万四七五〇円に対する昭和四八年一二月一日から、内金五万三四〇円に対する昭和四九年一二月一日から、内金三万六九〇〇円に対する昭和五〇年一二月一日からいずれも日歩四銭の割合による金員を各完済に至るまで支払え。
三 訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
(原告)
主文と同旨の判決並びに仮執行宣言
(被告)
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
(請求原因)
一 原告は被告外六五名の同意をもつて組織している土地改良法に基き設立した任意組合であつて、昭和四三年九月二五日土地改良法に基き公告をなし、昭和四四年三月一八日秋田県知事の認可を得たものである。
二 原告は設立趣旨に従い工事を施行し、昭和四四年五月一五日仮換地指定をなし、被告に対しては別紙(1)の通り配分をなし、昭和四六年三月六日工事が全部完成したので総会において、換地計画の同意承認が被告を除く六五名から得たものであるが、被告が同意しないため換地計画に基く登記手続等が不可能の状態にある。
三 被告が昭和四六年三月六日の換地計画に対し同意をなせば其頃すべての手続が完了するはずであつた。原告はその頃その手続を秋田県土地改良事業団体連合会に総額二三万九〇〇〇円で委託したが、現在その委託料は金九二万五〇〇〇円要するので、被告が同意しないことによつて差引六八万六〇〇〇円の支出増を引き起した。また、本件訴訟手続を訴訟代理人に委任した結果、着手金として金一〇万円、成功報酬として金一〇万円、合計金二〇万円の支出増となつたが、これは被告の債務不履行によつて生じた損害金である。
四1 原告組合においては、組合に対する経常賦課金と工事施行資金として借入れた元金二四〇〇万円の元利金返済のための特別賦課金を毎年一一月二五日納期として納入告知をなし、もし滞納した場合は納期の翌月である一二月一日から完済まで日歩四銭の割合による延滞金を加算して支払うことと定めてある。
2 しかるに被告は別紙(2)の通り経常賦課金は昭和四六年一一月二五日納期の分から、特別賦課金は昭和四五年一一月二五日納期の分から昭和五〇年一一月二五日納期の分まで滞納している。
五 よつて、原告は被告に対し、同意に代わる裁判、債務不履行による損害金合計八八万六〇〇〇円及びこれに対する昭和五一年二月一七日から各支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金、各賦課金及びこれに対する各納期後である一二月一日から各支払ずみまで日歩四銭の割合による延滞金の支払を求める。
(請求原因に対する答弁)
一 請求原因一の事実は認める。
二 同二の事実中、原告が設立趣旨に従つて工事を施行し昭和四四年五月一五日仮換地指定したこと、被告が換地計画に対し同意しなかつたことは認めるが、原告が被告に対して別紙のとおり配分したことは否認し、その余の事実は不知。
三 同三の事実は不知。
四 同四1の事実は不知。同四2の事実は認める。
(被告の主張)
一 土地改良法および土地改良事業共同施行規約を検討しても、被告が原告に対してその換地計画に同意しなければならない義務を定めた規定を見い出すことはできない。
二 仮りに、原告の定めた換地計画に対する被告の同意義務が発生するとしても、被告には、右換地計画に同意できない正当な事由が存する。すなわち、
1 秋田県雄勝郡稲川町字沢口台九七番畑一三五二平方メートル(以下、本件土地という。)は、もと訴外新山日出男の所有で訴外佐藤俊吉が賃借耕作していたものであつたが、被告の長男である訴外佐藤忠一が昭和四三年一一月一六日右新山日出男より県知事の許可を条件として買受け、秋田地方法務局湯沢支局昭和四六年八月三日受付第九三〇号をもつて所有権移転登記を了したものである。しかるに、右訴外人三名は、原告の施行する土地改良事業の公告にも、認可申請同意署名簿にも署名しておらず、従つていずれも原告の組合員ではなかつたのであるから、原告としては、右土地を土地改良事業の施行地域に包含せしめることができなかつたはずである。しかるに、原告は、施行地の形状が恰好がよくなるという理由のみで、右土地を事業の施行地域内に組み入れて開田を強行し、一旦は被告に対してその非を認め善処を約しながら、今日に至つたものである。
2 原告の配分計画は極めて不公平である。例えば、訴外佐藤栄太郎の換地計画について、原告は右訴外人の所有でない土地をも同人の従前の所有地に包含せしめ、しかも実測面積を極端に過大に算定している。(例えば、新城台一七九番山林二二八〇平方メートルの実測面積を一二六四六平方メートルと登記面積の実に五倍以上あつたとしている。)また、およそ換地計画において、その配分が各人によつて多少増減のあるのは避けられないところであるが、ある特定の組合員に清算金徴収の名目の下に過大な配分をすることは許されない。この関係において訴外新山初太郎、同新山熊治、同佐藤栄一、同新山武保に対する配分は著しく不公平というべきである。
三 このように、換地計画に対する被告の同意義務が発生していない以上、被告には右同意を遅滞したことによる損害賠償支払の義務がない。
四 万一、被告に換地計画に対する同意不履行に基づく損害賠償の責任があつたとしても、原告の主張する委託料の支出増は、被告の債務不履行と相当因果関係ある損害とは認め難く、また、弁護士費用も、弁護士強制主義を採用していない現行民事訴訟法の下においては、特殊の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟のほか認められないものである。
(被告の主張に対する原告の反論)
一 被告の主張は否認する。
二 本件土地は元、訴外亡新山熊太郎の所有で、その実子である訴外新山幸七が耕作していたが、右熊太郎死亡に伴い熊太郎の孫である新山日出男(久七の代襲相続)の所有となり、昭和四三年一〇月三一日本件事業開始当時所有者は日出男であり、耕作者は日出男か佐藤俊吉かは定かではなかつた。故に本件事業開始に際し申請人を新山日出男若しくは佐藤俊吉として同人等から同意を得て申請すべき筋合いのものであつたが、昭和四三年九月二二日付で佐藤忠一代人佐藤忠治の連名をもつて本件土地を買受けたので開田することを承認する旨の原告宛證と題する書面が提出されたので、この書面に基いて、本件事業施行に際し同一世帯者で複数の場合は其内一名を指定し組合員となして処理して来たので、本件土地については佐藤忠一を組合員とせずその同一世帯で実父である被告を組合員として処理して来たものであり、しかも、昭和四六年七月二七日売買を原因として新山日出男から佐藤忠一に所有権移転登記がなされ、次いで昭和五一年九月二五日贈与を原因として被告に所有権移転登記がなされているのであるから、何ら原告の手続上の違法はない。
第三 証拠(省略)
理由
第一 同意を求める訴について
一 まず、同意を求める訴の可否について検討する。
一定の場合同意を義務ずける規定がない。換地手続は改良事業とは一応別個の手続であり、従つて事業認可申請についての同意に換地手続についての同意意思までも含ませることは困難である、特に数人が共同して行なう土地改良事業の場合には公共性が少ないから権利者の全く自由な意思に委ねるべきである県市町村による事実上のあつせん調停により同意を得るようにしあるいは不同意部分の所有権等を同意の得られる人に移転し同意を得ればよい、必要があれば規約等に同意請求権を根拠ずける特約を設ければよい等の理由により、同意を求める訴を否定する見解も考えられる。しかしながら、数人が共同して行なう土地改良事業の場合には土地改良法八七条八項のような規定はなく、証人三浦恵三郎の証言及び弁論の全趣旨によれば、昭和三九年の法改正以降は換地計画と工事を併行して行なうよう行政指導していることが認められるから、計画と工事間の調整は可能ではあるが、依然として、例えば、工事がほぼ完了し手直しできなくなつてから換地計画について不同意の意思を表明したような場合、工事が完了したにもかかわらず換地計画についての同意が得られず換地できないという不合理な結果が生じうる。これに対し、土地改良法五二条八項、土地区画整理法八条二項のような同意を要しない例外規定はなく、不同意にかかる土地をその故に強制買収することもできず、土地改良法六条のようなあつせん調停の規定もなく、証人三浦恵三郎の証言によればあつせんなどは困難であることが認められるのである。確かに、数人が共同して行なう土地改良事業の場合は比較的公共性が少ないかもしれない。しかし、少なくとも他の共同施行者は害されるのであり、これを無視することはできない。また、規約作成時の予測に反し不当にも不同意者が出ることもありうるのであり、そういつた場合にまで対応するために特約を規定せよというのであれば常に特約を設けよというに等しい。このように考えると、先に述べた消極的見解は容易に支持できない。当裁判所としては、共同施行主体は一種の民法上の組合のような性質を有するものであろうから、事業施行に対する同意等により同意者と共同施行主体又は他の同意者等との間に私法上の契約関係が生じ、右段階で将来換地等のなされることが予想される場合には、換地計画に同意しないことにつき合理的な正当事由の存しない限りこれに同意する旨の信義則上の義務が生ずるものと解し、あるいは、事業施行に対する同意の段階で換地手続が予想される場合には、不当な換地計画でない限りこれに同意することを関係者は予定ないし期待するであろうから、事業認可申請についての同意には右のような意思が黙示的に含まれており、それ故右のような限定的な同意義務が生ずるものと解するのが相当であると判断する。
二 そして、被告が原告の事業認可申請に同意したことは当事者間で争いがなく、原告代表者の尋問(第一回)の結果により真正に成立したものと認められる甲二号証、成立に争いのない甲一七号証及び弁論の全趣旨によると、原告が被告から事業施行に関する同意を得る段階で既に換地が予定され、被告もこれを了知していたことが認められる(被告本人尋問(第一回)の結果中、右認定に副わない部分は採用しない。)から、被告には、本件換地計画に同意しないことにつき合理的な正当事由の存しない限り、これに同意すべき義務がある。
三 そこで次に、右正当事由の存否について判断する。
1 事業施行に関する同意ないし開田の適否について
成立に争いのない乙一ないし五号証によると、本件土地はもと新山日出男の所有に属していたが、昭和四三年一一月一六日同人と佐藤忠一との間で売買契約と賃貸借契約が締結され、同年一二月九日佐藤俊吉から佐藤忠一に賃借権を移転することを許可する旨の知事の許可を得、その後昭和四六年八月三日に同年七月二七日売買を原因とする佐藤忠一への所有権移転登記が経由されたことが認められる。従つて、被告から事業認可申請に関する同意を得たのが甲三号証記載のように昭和四三年一〇月七日であるとすると、原告はそのときの所有者である新山日出男及び賃借権者とみられる佐藤俊吉の同意を得べきであつたと考えられる。しかし、成立に争いのない甲一七号証、甲一八号及び原告代表者の尋問(第一、二、三、五回)の結果によると、本件土地は被告方で買うことになつたから共同施行に入れてほしい旨被告から依頼され、その結果事業施行の対象地に入れることになり、事業施行に関する被告の同意を得たものであることが認められ(被告本人の尋問(第一、二回)の結果中、右認定に副わない部分は容易に採用できない)、また、改良事業に伴う手続は刑事手続のように手続の適正さそれ自体よりもそれにより生ずる関係者の不利益が重要視されるべきものであると解されるところ、新山日出男は先にみたように所有権を失い、証人新山日出男の証言によつて認められるように、同人は被告に換地することに異議なく、前述のとおり佐藤俊吉は賃借権を失つており、反面、原告代表者の尋問(第一回)の結果により真正に成立したと認められる甲一二号証及び同尋問の結果によると、被告は一時利用地の指定を受け、換地予定の右一時利用地を昭和四六、七年頃まで異議なく耕作していたが、換地計画についての同意を得ようとしたあたりから苦情を言い出し、話し合いによる解決ができず原告の総会の決定により本訴提起に至つたことが認められ、しかも成立に争いのない甲二七号証によつて認められるように、被告は現に右土地の所有者なのであるから、被告の同意を有効視しても、利益を害される者はなく無効として扱うだけの実益が乏しいのに対し、被告の同意を無効とした場合、他の多くの組合員が重大な害を受ける結果ともなる。以上のことを諸々勘案すると、いわば瑕疵は治ゆされあるいは無効たるべき行為が有効な行為に転換したものというべく、信義則上も、被告は自己の同意を無効として主張することはできないというべきである。従つて、本件土地を事業施行の対象地に組入れることはできなかつたとする被告の主張は理由がない。
2 換地計画が公平かどうかについて
被告は佐藤栄太郎の所有でない土地をも同人の従前地に含めていると主張する。確かに、成立に争いのない乙一一号証の五、八、一一によると、秋田県雄勝郡稲川町字新城台一二三番、一七九番、一五五番の各土地は登記簿上他人名義になつていることが認められる。しかし、証人佐藤鉄蔵(第二回)の証言によると、換地計画書(乙一二号証等)の作成にあたり、従前地の所有者が誰かは昭和四五年一一月頃登記簿を照会して決めたことが認められるところ、乙一一号証の五、八及び弁論の全趣旨によると、一二三番、一七九番の土地が佐藤栄太郎から他の人に所有権移転の登記がなされたのは昭和四五年一二月一日であることが認められるから佐藤栄太郎の所有に属するものとして処理するのもやむをえないし、原告代表者の尋問(第五回)の結果によると、一五五番の土地は斉藤文蔵の孫斉藤又三郎から佐藤栄太郎が買つたが、登記を直していないため登記簿上所有名義が斉藤文蔵になつていることが認められるのであるから、被告の主張は失当である。(そもそも、所有者が違うということが被告にどういう実害をもたらすというのであろうか。)また、被告は、佐藤栄太郎の従前地である新城台一七九番二二八〇平方メートルの実測面積を一二六四平方メートルと過大に算定しているというが、証人佐藤鉄蔵(第二回)の証言により真正に成立したものと認められる甲四九号証の四、五、一一及び同証言によると、右土地の実測面積は六三二三平方メートルであることが認められ、右証拠によると、右土地は山林であることが認められるが、山林のような場合繩延びが大きいことはよくあることであるから、被告の主張は当らない。更に、被告は、新山初太郎、新山熊治、佐藤栄一、新山武保については清算金名下に過大な配分をしていると主張するが、甲四九号証の四、五、証人佐藤鉄蔵(第二回)の証言及び弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲四九号証の六、五三号証、成立に争いのない乙一二号証、同証言及び原告代表者の尋問(第六回)の結果によると、佐藤栄一に多く配分されているのは、同人が佐藤栄太郎の息子で同一家族なので栄太郎には少なく配分し、その代り栄一には多く配分したからである(例えば、新城台一〇〇番、一二三番、二〇一番、二〇二番合計実測面積六六〇五平方メートルにみあう換地下桃倉五二番の一の地積は二〇六六平方メートルと少なく、その代り栄一の換地新城台七三番ないし七五番の地積合計が六四八〇平方メートルと従前地実測面積二六七一平方メートルよりずつと多く配分されている。)こと、新山初太郎の場合は、ポンプ用水の場所を提供してもらつたのでその代償として余分に配分したものであり、新山熊治の場合は、工事の結果配分できない悪い土地ができたので総会の席上入礼のうえ同人が落札したからであること、新山武保については、同人が訴外高野徳次郎、同阿部儀助、同高野孝吉から譲受けた土地の分が加算されたので増えた形になつていることがそれぞれ認められ、これらの事業からすると、被告の主張は理由がない。その他換地計画が著しく不公平であることを認めるに足りる証拠はない。(被告は事業施行に関する同意をしたことは認めるものの甲三、一四、一六号証等が偽造されたとして、それらのことから換地計画がでたらめなものであることを推認できると考えているもののようであるが、右書証が仮に偽造されたものであるとしても、換地計画の公平さについては右のとおりであつて不公平であることを認めることはできない。)
四 以上によると、被告には、本件換地計画に同意すべき義務がある。
第二 委託料及び弁護士費用について
一 原告本人尋問(第一回)の結果により真正に成立したものと認められる甲一〇号証、成立に争いのない同一一号証及び証人佐藤鉄蔵(第一回)の証言、原告代表者の尋問(第一回)の結果によると、昭和四五年一〇月六日原告と秋田県土地改良事業団体連合会との間で、本件土地を含む鍛冶屋布地区の農地造成の委託契約が契約額二三万九〇〇〇円で締結されたが、被告が換地計画に同意しないため換地処分業務に着手できず、そのため昭和五一年一月一九日両者の間で業務委託変更契約を変更委託料九二万五〇〇〇円で締結したことが認められ、右事情及びインフレ傾向にある経済事情等からすると、右委託料の増加分六八万六〇〇〇円は被告が換地計画に同意しないことと相当因果関係にある損害と認めることができる。
二 また、原告代表者の尋問(第一回)の結果及び本件記録によると、原告は本件訴訟のため着手金一〇万円のほか報酬も支払うこととして昭和五一年一月二五日弁護士阿部正一に訴訟委任したことが認められるところ、先に認定した被告が換地計画に同意しないようになつた経緯、訴提起に至る事情、被告の応訴と訴訟の経過、事案の性質等からすると、少なくとも金銭債務でない同意を求める訴については、被告の債務不履行と相当因果関係にある損害として弁護士費用を認めるべきであり、事件の性質、難易等からすると、弁護士費用としては二〇万円が相当である。
三 従つて、被告は原告に対し、右各金員及びこれらに対する訴状送達日の翌日である昭和五一年二月一七日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。
第三 賦課金について
請求原因四2の事実は当事者間で争いがなく、右事実及び甲二号証並びに弁論の全趣旨によると、原告は団体構成員に対し、毎年一一月二五日を納期として経常賦課金と特別賦課金を課し、滞納した場合には金一〇〇円につき一日金四銭の延滞金を徴収することとしていることが認められ、被告がこれを滞納していること(請求原因四2の事実)は当事者間で争いがないのであるから、右の点に関する原告の請求は理由がある。
第四 よつて、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用し、主文のとおり判決する。(仮執行宣言は主文第一項については同法七三六条により、第二項については相当でないから付さないこととする。)
別紙(1)
<省略>
別紙(2)
<省略>